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親が亡くなると、預金口座が凍結されます

2018.10.02相続について

預金口座の凍結を解除する手続きは、相続手続きのひとつ。

口座名義人が亡くなって相続が開始すると、預金口座は凍結されます。
凍結とは、つまり、預金の引き出しや預け入れなどの資金移動が一切できないようになることです。
これは、一部の相続人が勝手に預金を引き出したりすることが無いようにするためです。
銀行も相続人同士のトラブル、いわゆる「争族」に巻き込まれて「なんであの人に現金を引き出させたのだ。」というような文句を言われたくないのです。

相続手続きのために預金口座の凍結を解除しなければいけません。

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そもそも、銀行はどうやって口座名義人の死亡を知るの?

口座名義人が亡くなったときに、その家族が銀行に連絡をするというケースばかりではありません。
銀行は、新聞の訃報欄から知ることもあります。
相続人の1人が相続財産を勝手に引き出さないように、遺言執行者が銀行に連絡をするケースもあります。
銀行は色々なネットワークを持っていますから、そうしたところから口座名義人の死亡を知ることになれば、速やかに口座は凍結されます。

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預金口座が凍結されると、どうなるの?

預金口座が凍結されると、相続人が口座から引き出せなくなるばかりではなく、預金の自動引き落としや預け入れなどの資金移動が一切できなくなります。

水道光熱費、家賃、電話などは自動引き落としにしている方が多いと思います。
口座凍結により、当然ながら、これらの自動引き落としもできなくなりますので、注意が必要です。

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預金口座の凍結を解除するにはどうすればいいの?

預金口座の凍結を解除するには、各銀行で定めている相続手続きをする必要があります。
相続手続きのために、大体の場合は、次の書類が必要になります。
預金口座の凍結を解除することも、相続手続きのひとつです。

【故人が遺言書を残していない場合】

  • 故人が生まれてから死ぬまでの戸籍謄本/相続人全員の現在戸籍
  • 相続人全員の実印が押印された各銀行所定の用紙
  • 相続人全員の印鑑証明書

【故人が遺言書を残していた場合】

  • 故人が残した遺言書
  • 故人が死亡していることが分かる戸籍謄本/受遺者相続人の現在戸籍
  • 遺言執行者の印鑑証明書 ※執行者がいる場合
  • 遺言執行者の実印が押印された各銀行所定の用紙 ※執行者がいる場合

銀行によって相続手続きに必要な書類が異なることが多いようです。
各銀行に事前に確認しておいた方が良いでしょう。

遺言書が残されていない場合、相続人全員の合意が必要になります。
相続人の中に一人でも合意しない者がいたり、連絡が取れない者がいる場合には、預金口座の凍結解除はできないことになります。