公正証書遺言の作成をお手伝いいたします!
遺言作成あんしんプラン
165,000円
(税込・公証役場手数料別)

公正証書遺言の作成をお手伝いいたします!
165,000円
(税込・公証役場手数料別)
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証役場とは法務省管轄の国の機関で、公証人とは法務大臣から任命を受けた方のことをいいます。ほとんどの公証人は法務省のOB(元裁判官、元検察官など)です。遺言は自筆証書遺言のように全て自分で作成することもできますが、公務員の立場である公証人が作成することによって、公文書と扱われます。公文書であるので、法的有効性や証明力が強く付与されます。そのため、公正証書遺言の効力に疑いがかかることはまずありません。
自筆遺言書と公正証書遺言書の大きな違いは執行手続にかかる労力とスピード感です。
自筆遺言書は戸籍収集・検認手続・遺言執行者選任・銀行手続・不動産名義変更など基本的には財産を受ける受遺者が全てを行わなければいけません。
最愛の人を亡くした直後にこのような煩雑な手続きを一人で進めていく事はとても困難な事だと思います。弊社では、お客様の負担を最大限に減らす為。スムーズに遺産を継承して頂く為に公正証書遺言の作成をおススメしております。作成にかかる手間や資料収集、原文立案なども遺言者様の希望に沿った内容でお作りさせて頂きます。
お子様がいない方
家族間、推定相続人に疎遠・音信不通者がいる方
離婚した配偶者との間にお子様がいる方
内縁のパートナーがいる方(相続人以外に財産を遺せるのは遺言だけです)
不動産を多くお持ちの方 など(「均等」に財産を分けられません)
大切な遺言書は、公正証書にして残すことをお勧めいたします。
まずはお気持ちをお聞かせください。難しいお手続きは、すべて私たちがお手伝いいたします
まず、お客様のご意向をお伺いします。
まずはご相談ください。
ご家族構成・ご資産内容等を差支えない範囲でお伺いいたします。
ご相続はまだまだ先のことだと思います。不安に感じていらっしゃることを教えてください。
遺言書作成に必要な資料を収集いたします。
お客様のご意向が固まりましたら、公証役場にて必要な書類を私たちが代わりにお取り入りいたします。
・戸籍の収集
・不動産を所有されている場合のみ:名寄帳と評価証明書の取得。
お伺いしましたご意向通りに、文案の作成を行います。
遺言書の文章サンプルを私たちがお作りします。
ご意向の再確認を含めまして、遺言書の内容をご検討いただきます。
内容がよろしければ、公証役場での作成日程等を調整させていただきます。
修正がお有りになる場合も、お気軽にお申し付けください。
公証役場にて、遺言書の作成を行います。
公証役場へ、遺言書の作成にいらしていただきます。
事前に印鑑証明書をお取りいただき、当日、ご署名・ご捺印をいただきます。
遺言書の作成後もご安心ください。弊社にて遺言書の正本を保管させていただきます。2名必要な証人も弊社の社員がつとめさせていただきます
また、年2回、ご希望に応じて無料相談を承ります。
万が一、遺言者様が亡くなられた場合、専門知識を持った司法書士が遺言執行者として相続手続を執り行います。
遺言執行おまかせプラン
330,000円(税込)