相続する方にも、相続される方にも。
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相続の悩みは人それぞれ。
大切な事だからこそ、相続コンサルタントが丁寧にお話を伺います。経験豊富なあなただけの専任コンサルタントが、未来のことも考え、お客様それぞれにピッタリのプランをご提案いたしますので、どうぞお気軽にお越しください。

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「お客様のために」

相続問題のプロフェッショナルとして

私たちは法律理論や相続税対策だけに目を向けるのではなく、お客様の『思い』に寄り添うパートナーでありたいと思っております。「遺言書を作成したいけど大変そうだ」「初めてのことで何をしたらいいのかわからない」「忙しくて手続きしている時間がない」といったお客様のために、相続に関する知識のご提供はもちろん、皆さまのご希望を叶えるために当社の相続コンサルタントが全力でサポートします。
相続のお悩みがありましたらまずはお気軽にご連絡ください。

こんなお悩みありませんか?

そのお悩み、キャストグローバル相続サロンが解決いたします!

  • 戸籍の取り方が
    分からない
  • 預金が凍結され
    てしまった
  • 名義が変わって
    いない家がある
  • 何から始めれば
    いいか分からない
  • 相続トラブル
    が心配
  • 相続人以外の方に
    財産を遺したい
  • 遺される方に
    手間をかけさせ
    たくない
  • 将来の相続に
    向けて対策を
    知りたい

相続に関することならキャストグローバル相続サロンにお任せください

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資産を相続される方へまるごと相続お任せプラン

429,000円

(税込・遺産総額8,000万円まで)

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相続の手続きは何をしたらいいの?

相続の手続きは、役所や銀行などいろいろなところへ足を運んで書類を作成したり、他の相続人へ連絡したりととても大変です。

お仕事のためなかなか時間が取れそうにない、手続きが進まないとお悩みの方、そもそも何から手をつければ良いのかわからないと言った方には、全ての手続きを当社にお任せできる「まるごと相続お任せプラン」がおすすめです。

忙しくても・わからなくても大丈夫!相続手続きの全てを代行します。

将来の相続が心配な方へ遺言作成あんしんプラン

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(税込・公証役場手数料別)

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なぜ公正証書遺言を書いた方がいいの?

公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。公証役場とは法務省管轄の国の機関で、公証人とは法務大臣から任命を受けた方のことをいいます。ほとんどの公証人は法務省のOB(元裁判官、元検察官など)です。遺言は自筆証書遺言のように全て自分で作成することもできますが、公務員の立場である公証人が作成することによって、公文書と扱われます。公文書であるので、法的有効性や証明力が強く付与されます。そのため、公正証書遺言の効力に疑いがかかることはまずありません。

自筆遺言書と公正証書遺言書の大きな違いは執行手続にかかる労力とスピード感です。
自筆遺言書は戸籍収集・検認手続・遺言執行者選任・銀行手続・不動産名義変更など基本的には財産を受ける受遺者が全てを行わなければいけません。

最愛の人を亡くした直後にこのような煩雑な手続きを一人で進めていく事はとても困難な事だと思います。当社では、お客様の負担を最大限に減らす為、スムーズに遺産を継承して頂く為に公正証書遺言の作成をおススメしております。作成にかかる手間や資料収集、原文立案なども遺言者様の希望に沿った内容でお作りさせて頂きます。

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